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婚姻費用・養育費分担額の計算

計算ページのご利用説明

計算ページの図をご覧頂きながらお読み下さい。

数字は半角、文字は「万」が認識できます。(数字のみを入力なさって頂くこともできます。)

入力箇所はすべて、自動的に半角入力になるように設定してありますが、ブラウザによっては、その設定が機能しない場合があります。

もし、入力後、数字が消えていた場合には、自動的に半角入力になるかをご確認なさって頂き、自動的に半角入力にならない場合は、お手数ですが、手動で半角入力になさってから、数字を入力なさって下さい。

@婚姻費用や養育費の分担額を計算する際の基礎データとして使用するため、まず、夫婦双方の年収を「総収入」欄に入力なさって頂きます。

年収は、税込み(税額控除前の)収入金額を総収入として入力なさって頂きます。

・給与所得者:
源泉徴収票【支払金額】
・自営業者:
確定申告書【課税される所得金額】から、青色申告控除、支払われていない専従者給与等、現実に支払われていない経費を足した金額

が相当します。

※総収入欄を変更した場合にもA以下の入力をなさって下さい。

A入力後、エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさって頂くと、「操作の概容説明」欄のすぐ下表に表示している「夫 基礎収入」欄及び「妻 基礎収入」欄に、給与所得者の場合及び自営業者の場合の算出された基礎収入の金額が、それぞれ出力されます。

Bこの金額をご参考になさって頂き、そのすぐ下表の「基礎収入」欄に入力なさって下さい。算出された基礎収入の金額と異なった金額を入力なさって頂いても構いません。但し、適切な金額を入力なさって下さい。 基礎収入の定義につきましては、下記をご覧下さい。

高額所得者の場合、基礎収入は、一般的に総収入に対する割合が低くなりますので、金額をやや低めに設定なさって頂ければ、より現実に即した金額になると思います。

もし、算出された基礎収入の金額通りでよろしければ、「基礎収入」欄の下にある「基礎収入の金額」欄のラジオボタンまたは就業形態(給与所得者・自営業者)をクリックすると、該当箇所に自動入力されます(手入力を含め変更可。)(エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさった時点での入力金額を、基礎収入の金額として計算致します。)

C併せて、双方が引き取る子の人数を入力後、再度、エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさって下さい。

B及びCを計算データとして、婚姻費用及び養育費分担額、想定している各自の生活費が算出されます。

婚姻費用や養育費分担額は、基礎収入を基に計算されています。基礎収入は、総収入から公租公課や、仕事による経費及び特別経費(家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの)を差し引いた金額とされ、具体的には、公租公課は「税法などで理論的に算出された標準的な割合」、その他の経費は「統計資料に基づいて推計された標準的な割合」に基づいています。その結果、基礎収入は下記のように計算されています。

基礎収入最低最高
給与所得者総収入の34%総収入の42%
自営業者総収入の47%総収入の52%

特別経費等の具体例、及び各世帯による基礎収入の具体的な計算につきましては、家庭版キャッシュフロー計算書をご覧下さい。具体例につきましては、色分けして表示しています。
基礎収入=損益額(「その他」、婚姻費用・養育費を受け取る側の「児童手当,婚姻費用・養育費等」 を除く)+生活費になります。

また、厚生労働省が告示している生活保護基準のうち、生活扶助基準を利用して積算される最低生活費に、教育費を加算して算出した結果、子の標準的な生活費の指数は親の指数を100とした場合、15才以上の子は90、15才未満の子は55 になります。

基礎収入の金額を、これらの指数により分割した金額が婚姻費用や養育費として生活保持義務(自己の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づいて必要とされる『生活費』とされます。

なお、策定された婚姻費用と養育費の計算式が元々異なっていますので、算出される生活費の金額も異なります。計算ページでは策定された計算式に基づいて、それぞれ計算しています。

また、養育費につきましては、夫婦双方が子を引き取る場合を想定して策定されていません。この場合には、婚姻費用の計算方法によって算出した子の生活費を養育費として計算しています。