婚姻費用・養育費分担額の計算
婚姻費用や養育費分担額は、本来、当事者間で話し合って定めるものですが、その金額をお考えになる際の参考値として、計算ページで算出した金額をご利用なさって下さい。
この計算方法は、東京や大阪の裁判官(東京・大阪養育費等研究会)が、なるべく現状に即した金額を、迅速・簡易な計算方法により計算できるように策定したものです。
公正証書等による、強制執行の手段を講じて支払わせる方法もありますが、相手に大なたを振るうような行為のみを前提としてお考えになるのではなく、可能な限り細かく丁寧に、今後にかかる経費等を見積もって頂き、各自にかかる生活費の予想を立て、両者がご納得された上で、お話し合いをお進め頂くべきではないかと、当事務所では考えております。
婚姻費用・養育費を計算する過程で、税法上及び統計上の割合に基づいた必要経費(職業費・特別経費)を差し引き、その金額を基礎収入として、想定している各自の生活費を算出しており、計算ページでは、婚姻費用・養育費以外に、その生活費も表示しております。
上記の理由により、可能な限り正確な金額を入力なさって頂き、あくまでも参考値としてのお考えで構いませんので、漠然とした婚姻費用・養育費の金額のみをお考えになるのではなく、ご自身・相手方・子の経済についてお考え頂くために、この計算ページをご利用になって、算出された生活費等を含め、その金額で生活が成り立つかどうか、お考え下されば幸いです。
また、当事者間で婚姻費用や養育費の分担額が定められず、裁判所が金額を提示することになった場合には、通常、この計算方法を基に作成された算定表を使用して提示しますが、算定表は、婚姻費用・養育費を支払う側の税込収入金額100万円前後を1ブロックに束ねて、婚姻費用・養育費ともに1ブロック内の金額を同じ金額に設定しているため、この計算結果と比較して、最小値・最大値ともに月額1万円程度の誤差が生じます。
もし、考慮すべき特別な事情がある場合には、裁判所は、その内容を考慮した金額を提示しますので、計算ページで算出した金額とは大きく異なる場合があります。
当事者双方からの観点では、婚姻費用や養育費の金額が、5千円でも低くなると、受け取る側は生活が困窮する可能性があります。
その一方で、1万円高くなると、支払う側の生活に支障をきたし、支払いが滞りがちになったり、その癖がついてしまうと、支払わなくなる可能性が生じ兼ねません。
もし、上記内容を熟慮の上、債務名義を取得して養育費の強制執行を検討する必要があるとお考えの方は、『養育費の強制執行について(PC版),(携帯版)』を掲載しておりますので、ご参考程度にご覧になって頂き、強制執行を利用すべき時が来たときには、強い意志を持って、慎重かつ確実に一歩ずつ前進なさることをお考え下さい。
また、お話し合いから進めていく流れにつきましては、お話し合い〜離婚協議まで及び離婚協議書公正証書〜強制執行の申立書作成・申立まで に一通り掲載致しましたので、ご参考になさって頂ければ幸いです。
計算ページのご利用説明
計算ページの図をご覧頂きながらお読み下さい。
数字は半角、文字は「万」が認識できます。(数字のみを入力なさって頂くこともできます。)
入力箇所はすべて、自動的に半角入力になるように設定してありますが、ブラウザによっては、その設定が機能しない場合があります。
もし、入力後、数字が消えていた場合には、自動的に半角入力になるかをご確認なさって頂き、自動的に半角入力にならない場合は、お手数ですが、手動で半角入力になさってから、数字を入力なさって下さい。
@婚姻費用や養育費の分担額を計算する際の基礎データとして使用するため、まず、夫婦双方の年収を「総収入」欄に入力なさって頂きます。
年収は、税込み(税額控除前の)収入金額を総収入として入力なさって頂きます。
- ・給与所得者:
- 源泉徴収票【支払金額】
- ・自営業者:
- 確定申告書【課税される所得金額】から、青色申告控除、支払われていない専従者給与等、現実に支払われていない経費を足した金額
が相当します。
※総収入欄を変更した場合にもA以下の入力をなさって下さい。
A入力後、エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさって頂くと、「操作の概容説明」欄のすぐ下表に表示している「夫 基礎収入」欄及び「妻 基礎収入」欄に、給与所得者の場合及び自営業者の場合の算出された基礎収入の金額が、それぞれ出力されます。
Bこの金額をご参考になさって頂き、そのすぐ下表の「基礎収入」欄に入力なさって下さい。算出された基礎収入の金額と異なった金額を入力なさって頂いても構いません。但し、適切な金額を入力なさって下さい。 基礎収入の定義につきましては、下記をご覧下さい。
高額所得者の場合、基礎収入は、一般的に総収入に対する割合が低くなりますので、金額をやや低めに設定なさって頂ければ、より現実に即した金額になると思います。
もし、算出された基礎収入の金額通りでよろしければ、「基礎収入」欄の下にある「基礎収入の金額」欄のラジオボタンまたは就業形態(給与所得者・自営業者)をクリックすると、該当箇所に自動入力されます(手入力を含め変更可。)(エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさった時点での入力金額を、基礎収入の金額として計算致します。)
C併せて、双方が引き取る子の人数を入力後、再度、エンターキーを押すか「計算」ボタンをクリックなさって下さい。
B及びCを計算データとして、婚姻費用及び養育費分担額、想定している各自の生活費が算出されます。
婚姻費用や養育費分担額は、基礎収入を基に計算されています。基礎収入は、総収入から公租公課や、仕事による経費及び特別経費(家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの)を差し引いた金額とされ、具体的には、公租公課は「税法などで理論的に算出された標準的な割合」、その他の経費は「統計資料に基づいて推計された標準的な割合」に基づいています。その結果、基礎収入は下記のように計算されています。
基礎収入 | 最低 | 最高 |
---|---|---|
給与所得者 | 総収入の34% | 総収入の42% |
自営業者 | 総収入の47% | 総収入の52% |
特別経費等の具体例、及び各世帯による基礎収入の具体的な計算につきましては、家庭版キャッシュフロー計算書をご覧下さい。具体例につきましては、色分けして表示しています。
基礎収入=損益額(「その他」、婚姻費用・養育費を受け取る側の「児童手当,婚姻費用・養育費等」 を除く)+生活費になります。
また、厚生労働省が告示している生活保護基準のうち、生活扶助基準を利用して積算される最低生活費に、教育費を加算して算出した結果、子の標準的な生活費の指数は、親の指数を100とした場合、15才以上の子は90、15才未満の子は55 になります。
基礎収入の金額を、これらの指数により分割した金額が、婚姻費用や養育費として、生活保持義務(自己の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づいて、必要とされる『生活費』とされます。
なお、策定された婚姻費用と養育費の計算式が元々異なっていますので、算出される生活費の金額も異なります。計算ページでは策定された計算式に基づいて、それぞれ計算しています。
また、養育費につきましては、夫婦双方が子を引き取る場合を想定して策定されていません。この場合には、婚姻費用の計算方法によって算出した子の生活費を養育費として計算しています。