婚姻費用や養育費分担額は、本来、当事者間で話し合って定めるものですが、その金額をお考えになる際の参考値として、計算ページで算出した金額をご利用なさって下さい。
この計算方法は、東京や大阪の裁判官(東京・大阪養育費等研究会)が、なるべく現状に即した金額を、迅速・簡易な計算方法により計算できるように策定したものです。
公正証書等による、強制執行の手段を講じて支払わせる方法もありますが、相手に大なたを振るうような行為のみを前提としてお考えにならないで下さい。
可能な限り細かく丁寧に、今後にかかる経費等を見積もって頂き、各自にかかる生活費の予想を立て、両者がご納得された上で、お話し合いをお進め頂くべきではないかと、当事務所では考えております。
計算ページでは、婚姻費用・養育費以外に、この計算方法が想定している各自の生活費を算出しております。
そのため、可能な限り正確な金額を入力なさって頂き、あくまでも参考値としてのお考えで構いませんので、漠然とした婚姻費用・養育費の金額のみをお考えになるのではなく、ご自身・相手方・子の経済についてお考え頂くために、この計算ページをご利用になって、算出された生活費等を含め、その金額で生活が成り立つかどうか、お考え下されば幸いです。
また、当事者間で婚姻費用や養育費の分担額が定められず、裁判所が金額を提示することになった場合には、通常、この計算方法を基に作成された算定表を使用して提示します。
しかし、算定表は婚姻費用・養育費を支払う側の税込収入金額100万円前後を1ブロックに束ねて、婚姻費用や養育費を同じ金額に設定しているため、この計算結果と比較して、最小値・最大値ともに月額1万円程度の誤差が生じます。
もし、考慮すべき特別な事情がある場合には、裁判所は、その内容を考慮した金額を提示しますので、計算ページで算出した金額とは大きく異なる場合があります。
当事者双方からの観点では、婚姻費用や養育費の金額が、5千円でも低くなると、受け取る側は生活が困窮する可能性があります。
その一方で、1万円高くなると、支払う側の生活に支障をきたし、支払いが滞りがちになったり、その癖がついてしまうと、支払わなくなる可能性が生じ兼ねません。
婚姻費用や養育費分担額は、基礎収入を基に計算されています。
基礎収入は、総収入から公租公課や、仕事による経費及び特別経費を差し引いた金額とされています。
特別経費は、“家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの”と定義されています。
具体的には、
に基づいています。
その結果、基礎収入の金額は、総収入に占める割合として、下記の通り計算されています。
基礎収入 | 最低 | 最高 |
---|---|---|
給与所得者 | 34% | 42% |
自営業者 | 47% | 52% |
自営業者の割合が高いのは、総収入の定義が給与所得者と異なることに起因します。その内容については計算ページをご参照下さい。
また、本来は各世帯によって基礎収入の金額が異なりますが、特別な事情(夫婦・子以外に生計を一にしている方がいる等、別途、ある程度以上の費用の加減を考慮すべき場合)がない限り、上記の割合による結果が重んじられています。
携帯版の計算ページでは、この計算方法によって基礎収入を決定しています。(PC版では手入力による変更が可能です。)
また、厚生労働省が告示している生活保護基準のうち、生活扶助基準を利用して積算される最低生活費に、教育費を加算して算出した結果、子の標準的な生活費の指数は、親の指数を100とした場合、15才以上の子は90、15才未満の子は55 になります。
基礎収入の金額を、これらの指数により分割した金額が、婚姻費用や養育費として、生活保持義務(自己の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づいて、必要とされる『生活費』とされます。
なお、策定された婚姻費用と養育費の計算式が元々異なっていますので、算出される生活費の金額も異なります。
計算ページでは策定された計算式に基づいて、それぞれ計算しています。
また、養育費につきましては、夫婦双方が子を引き取る場合を想定して策定されていません。
この場合には、婚姻費用の計算方法によって算出した子の生活費を養育費として計算しています。
今関行政書士事務所