婚姻費用・養育費
分担額の計算

計算方法について

婚姻費用や養育費分担額は、基礎収入を基に計算されています。

基礎収入は、総収入から公租公課や、仕事による経費及び特別経費を差し引いた金額とされています。

特別経費は、“家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの”と定義されています。

具体的には、

公租公課
税法などで理論的に算出された標準的な割合
その他の経費
統計資料に基づいて推計された標準的な割合

に基づいています。

その結果、基礎収入の金額は、総収入に占める割合として、下記の通り計算されています。

基礎収入 最低 最高
給与所得者 34% 42%
自営業者 47% 52%

自営業者の割合が高いのは、総収入の定義が給与所得者と異なることに起因します。その内容については計算ページをご参照下さい。

また、本来は各世帯によって基礎収入の金額が異なりますが、特別な事情(夫婦・子以外に生計を一にしている方がいる等、別途、ある程度以上の費用の加減を考慮すべき場合)がない限り、上記の割合による結果が重んじられています。

携帯版の計算ページでは、この計算方法によって基礎収入を決定しています。(PC版では手入力による変更が可能です。)

また、厚生労働省が告示している生活保護基準のうち、生活扶助基準を利用して積算される最低生活費に、教育費を加算して算出した結果、子の標準的な生活費の指数は親の指数を100とした場合、15才以上の子は90、15才未満の子は55 になります。

基礎収入の金額を、これらの指数により分割した金額が婚姻費用や養育費として、生活保持義務(自己の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づいて、必要とされる『生活費』とされます。

なお、策定された婚姻費用と養育費の計算式が元々異なっていますので、算出される生活費の金額も異なります。

計算ページでは策定された計算式に基づいて、それぞれ計算しています。

また、養育費につきましては、夫婦双方が子を引き取る場合を想定して策定されていません。

この場合には、婚姻費用の計算方法によって算出した子の生活費を養育費として計算しています。

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今関行政書士事務所