当事者双方が話し合い、その金額で合意を得る必要があります。
当事務所では、当事者同士で協議をなさって頂き、その合意内容を行政書士名義での離婚協議書としてお送りしております。
離婚協議書には、当職の職印を押印しております。
事前に協議内容を把握なさって頂くために、その内容をE-mailで送信致します。
送信致しました内容をご覧になって頂き、協議内容や離婚協議書の内容を決めて頂きます。
離婚なさるか、なさらないかをお決めになることは慎重であるべきですので、当事務所のサービスをご利用頂き、ご判断なさって頂きたいと思います。