公証人手数料

離婚協議書の場合

下記の手数料算定表より個々の法律行為を別々に算定し、その合計額が基礎的な公証人手数料となります。

財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費をそれぞれ算定し、その合計額が手数料になります。

但し、例えば毎月のように定期的に支払われるもの(養育費等)については、10年を超える内容の場合、10年分の金額で算定します。

その他、公正証書の枚数に応じて用紙代が加算されます。枚数が4枚(横書きの場合3枚)を超えた場合、超えた枚数1枚につき250円がかかります。

縦書き5枚の場合若しくは横書き4枚の場合、用紙代は250円となります。

また、公正証書正本や謄本の交付を請求すると枚数1枚につき250円加算されます。

通常、用紙代は3,000円を目安になさって下さい。

具体例

財産分与500万円、婚姻費用100万円、慰謝料300万円、養育費10年超で毎月5万円を請求する場合:

各基礎的な手数料:財産分与1万1,000円、婚姻費用5,000円、慰謝料1万1,000円、養育費1万7,000円(5万円×12ヶ月×10年 = 600万円に対する手数料)となり、合計:4万4,000円となります。(別途、用紙代の目安3,000円と合わせて4万7,000円を見積もって頂いた方が良いと思います。)

金額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで1万1,000円
1千万円まで1万7,000円
3千万円まで2万3,000円
5千万円まで2万9,000円
1億円まで4万3,000円
3億円まで5千万円ごとに1万3,000円加算
10億円まで5千万円ごとに1万1,000円加算
10億円超5千万円ごとに8,000円加算
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