下記の手数料算定表より個々の法律行為を別々に算定し、その合計額が基礎的な公証人手数料となります。
相続や遺贈を受ける人ごとに、受ける財産を対象として算定し、その合計額が手数料になります。
また、遺言公正証書の場合、財産の総額が1億円を超えないときは、合計額に1万1,000円が加算されます。
その他、公正証書の枚数に応じて用紙代が加算されます。枚数が4枚(横書きの場合3枚)を超えた場合、超えた枚数1枚につき250円が加算されます。
縦書き5枚の場合若しくは横書き4枚の場合、用紙代は250円となります。
また、公正証書正本や謄本の交付を請求すると、枚数1枚につき250円が加算されます。
通常、用紙代は3,000円を目安になさって下さい。
妻に5千万円、長男に2千万円の財産を相続させる遺言書の場合:
各基礎的な手数料:妻2万9,000円、長男2万3,000円となり、その合計が5万2,000円となります。
また、財産総額が7千万円のため手数料1万1,000円が加算されますので、合計6万3,000円となります。(別途、用紙代の目安3,000円と合わせて6万6,000円を見積もって頂いた方が良いと思います。)
金額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1千万円まで | 1万7,000円 |
3千万円まで | 2万3,000円 |
5千万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
3億円まで | 5千万円ごとに1万3,000円加算 |
10億円まで | 5千万円ごとに1万1,000円加算 |
10億円超 | 5千万円ごとに8,000円加算 |