公証人手数料

遺言書・遺産分割協議書の場合

下記の手数料算定表より個々の法律行為を別々に算定し、その合計額が基礎的な公証人手数料となります。

相続や遺贈を受ける人ごとに、受ける財産を対象として算定し、その合計額が手数料になります。

また、遺言公正証書の場合、財産の総額が1億円を超えないときは合計額に1万1,000円が加算されます。

その他、公正証書の枚数に応じて用紙代が加算されます。枚数が4枚(横書きの場合3枚)を超えた場合、超えた枚数1枚につき250円が加算されます。

縦書き5枚の場合若しくは横書き4枚の場合、用紙代は250円となります。

また、公正証書正本や謄本の交付を請求すると枚数1枚につき250円が加算されます。

通常、用紙代は3,000円を目安になさって下さい。

具体例

妻に5千万円、長男に2千万円の財産を相続させる遺言書の場合:

各基礎的な手数料:妻2万9,000円、長男2万3,000円となり、その合計が5万2,000円となります。

また、財産総額が7千万円のため手数料1万1,000円が加算されますので、合計6万3,000円となります。(別途、用紙代の目安3,000円と合わせて6万6,000円を見積もって頂いた方が良いと思います。)

金額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで1万1,000円
1千万円まで1万7,000円
3千万円まで2万3,000円
5千万円まで2万9,000円
1億円まで4万3,000円
3億円まで5千万円ごとに1万3,000円加算
10億円まで5千万円ごとに1万1,000円加算
10億円超5千万円ごとに8,000円加算
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