スケジュール

訪問を必要としない場合

通信販売(固定料金)になります。


離婚協議書を作成し、訪問のご依頼も必要とお考えの方

公正証書のご依頼が不要な場合

流れ料金備考
離婚協議内容の
打ち合わせ
メールの場合:無料
訪問の場合:日当1万500円

日当は訪問の都度発生致します。

協議書に記載する内容(当事者の住所・氏名・生年月日・表示する財産)の分かるものをご用意下さい。(メール等でお問い合わせ下さい。)

離婚協議 離婚協議書作成:
譲渡される物のうち、現金・預金類の2%+消費税
(下限2万1千円、現金・預金類の100万円相当)

発行後3ヶ月以内の印鑑証明書と、その印鑑をご用意下さい。

協議書に印鑑を押印し、印鑑証明書で照合後、お返し致します。

協議書に当事者が署名押印します。

区役所やその他
機関への届出
 

国民健康保険やその他の届出もあります。

発生料金例:(合わせて料金・当事務所もご覧下さい。)
ご依頼人様との打ち合わせのための訪問1回、譲渡される現金・預金200万円の場合
5万2,500円(1万500円+4万2千円)+交通費が、ご依頼なさった場合の料金になります。
(区役所やその他の機関への届出は含みません。)


公正証書のご依頼もなさる場合

流れ料金備考
離婚協議内容の
打ち合わせ
メールの場合:無料
訪問の場合:日当1万500円

日当は訪問の都度発生致します。

協議書に記載する内容(当事者の住所・氏名・生年月日・表示する財産)の分かるものをご用意下さい。(メール等でお問い合わせ下さい。)

離婚協議 公正証書案作成:
譲渡される物のうち、現金・預金類の2%+消費税
(下限2万1千円、現金・預金類の100万円相当)

発行後3ヶ月以内(可能な限り2ヶ月以内)の印鑑証明書と、その印鑑、戸籍謄本、その他公正証書案に記載される財産が証明できる資料をご用意下さい。(メール等でお問い合わせ下さい。)

上記の書類は、公証役場にて打ち合わせをする時に必要となります。また、印鑑を公正証書案に押印頂きます。その際、ご用意頂いたものを確認致します。

当事者に代わり、代理人として行政書士が公証役場へ行って、公正証書の内容について確認・同意致しますので、

  1. 委任状に署名押印を頂きます。
  2. 当事者全員の印鑑証明書と戸籍謄本、その他公正証書案に記載される財産が証明できる資料を、一旦、お預かり致します。(後日、公証役場へ持参し打ち合わせをするため)(お預かりする際、必ず預かり証をお渡し致します。)
公証人と行政書士
との間で打ち合わせ
日当:1万500円

公正証書案を添付した委任状と、印鑑証明書、戸籍謄本、その他公正証書案に記載される財産が証明できる資料を持参致します。

公証人との打ち合わせが複数回の場合でも2回目以降の日当は無料です。

公証役場にて公証人
による公正証書作成
日当:1万500円
公証人手数料:内容に依ります。

公証役場で行う手順は、

  1. 公証人が公正証書を読み上げ、
  2. 当事者(当事者の一方の代理人として行政書士)がその内容に同意の上、署名押印します。
区役所やその他
機関への届出
 

国民健康保険やその他の届出もあります。

発生料金例:(合わせて料金・当事務所もご覧下さい。)
ご依頼人様との打ち合わせのための訪問1回、譲渡される現金・預金200万円の場合
7万3,500円(3万1,500円+4万2千円)+公証人手数料+交通費が、ご依頼なさった場合の料金になります。(区役所やその他の機関への届出は含みません。)

お問い合わせ・ご相談等 お待ちしております。(メールでの相談料:無料)
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