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婚姻費用・養育費の「相場」について

婚姻費用や養育費は、その世帯の生活費や、子の養育にかかる費用であるため、いずれも、その生活において築かれてきた中でかかる費用であって決して、他の世帯または一般的な世帯での婚姻費用・養育費と比較できるものではありませんし、ましてや、各自の生活や子の養育自体、及びそれらにかかる費用を、「相場」といった「商品や市場」を思い浮かばせる様な、冷めた物質的イメージで捉えるべきものでもありません。

各自又は親子の生活スタイルや子の教育・接し方、またはそれらの考え方や価値観に応じて、かかる費用の金額は異なってくるものですので、それらを他の世帯と比較するような考え方について、当事務所は肯定的ではありません。

また、これらの金額は、支払われるべき金額ではありますが、支払われないならば強制執行すればいいかのような考え方についても、いかがなものかと思っております。これらの金額は慰謝料ではありませんので、「罰金等の刑罰」の様な請求をされるものではありません。配偶者として支払うべき、または、親として子に支払うべきお金です。その責任を果たすために設けられているお金です。取り立てればいいかの様なことを前提にする考え方に対しては、ぜひとも再考なさって頂きたいと思っております。

しかし、その一方で、比較できるものが何もない状態で、婚姻費用・養育費をいくらに設定すればいいか、まったく見当がつかないと思いますし、現実的な支払える金額を設定した上で、その金額が支払われないことの対策として、強制執行をすることも視野に入れて考慮なさることは、当事者の生活を守る上で重要なことだと考えております。

よって、当事務所では、夫婦双方の年収等から計算できるページを設け、婚姻費用・養育費・この計算式が想定している各自の生活費の金額を表示させることにより、これらの金額を一つの目安として、ご検討なさって頂けるように致しました。

また、強制執行ができる公正証書についてもページを掲載し、業務も行っております。

ですが、上記の通り、各世帯によって、これらの金額は異なるものであること、罰金等の刑罰と同様に思うものではないことを、くれぐれも認識なさっておいて頂きたいと思います。

その上で、各自の責任を果たして頂くために、及び腰にならず、むしろ積極的に、これらの金額を請求すべきですし、積極的に、支払うことに協力していくべきだと考えております。

親が子について考えるべき事柄

  • 子が親の現況をどのように捉えているか
  • 父・母に対して、どのような感情を抱いているか
  • 今後、子はどのような状況におかれるのか

ではないかと思います。

子にとって良い状況とは、「自分の親に悪い感情を持っていない状況」のことではないかと思います。夫婦間の悪い感情を子に伝染させてしまったり、その他、子が自分の親に対して悪い感情を抱くことは、子の精神面を考える上で、危険な状況にあると捉えるべきであり、逆に、親に対して悪い感情を持つことなく、親と親しく接することができているのであれば、子は良い方向へ育っている、親としての責任を果たせているとお考えになるべきだと思います。

しかし、子が親に対して悪い感情を持っていなかったとしても、親の状況を察した時に、現状を変えることができないことを自分のせいだと思い込み、悩みやストレスを抱え、精神的に不安定になってしまう可能性も考慮すべきです。

子にとって悪い状況にあるならば、子の情緒の不安定が精神的成長に悪影響を与えかねませんので、子が離婚を望んでいるかは様々ですけれども、現状を変える事を考えるべきだと思います。

但し、ご自身や子が、その後、どのような状況におかれるのか、しっかりと推測・ご検討なさった上で行動なさる必要があります。

当然のことながら、離婚を考える必要のない状況が最も良いことではありますが、子にとっては、必ずしも離婚しない方が良いとは限りません。文言に語弊はありますが、「一見、悪い親」と「子が親に対して抱く感情」とは別です。

離婚を考える際、必要な事項

このページに関連内容を掲載している事項には、背景色があります。
考慮内容夫婦のみの場合子供がいる場合解説
清算的財産分与夫婦が協力して形成した財産を分け合う。実質が問われ名義は問われない。
扶養的財産分与経済的に自立が可能と思われる時期まで、経済的に安定している側が支払う。
婚姻費用別居している間も、夫婦は相互に扶助する義務があるため、その間の生活費等を分け合う形で清算する。
慰謝料身体的・精神的慰謝料がある。個々の離婚原因に対する身体的・精神的慰謝料と、その原因が離婚にまで至らせたことによる精神的慰謝料とがある。
親権者×親権者を決めないと、離婚そのものが許されていない。
養育費×一般的には、子供が成人になるまで、又は22歳まで(大学卒業可能の年齢)とするケースが多い。
面接交渉権×法律としての条文はないが、裁判所により認められた権利。子供と別居して暮らすことになった側に、子供と会う機会を与える権利だが、子供の福祉にとって悪影響があると考えられる場合には認められない。
債務名義の有無債務名義(裁判を経ずに強制執行手続きに入れる)を必要とするかどうか。

離婚なさることをお考えの方は、その流れ(スケジュール)をご参照下さい。

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