離婚後300日以内に子どもが生まれた場合
離婚後300日以内に子どもが出生したときでも,離婚後に妊娠したことが医学的に証明できる場合には,前夫の子として扱う必要はありません。このような場合について,通達により,出生届とともに,医師が作成した一定の様式の証明書を戸籍窓口に提出することで,前夫を父としない出生の届出をすることができることになっています(平成19年5月7日民事局長通達)。
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。