冨澤集作行政書士事務所

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■在留資格の変更・更新の一般的な許可の基準



在留資格の変更・更新の一般的な許可基準は以下の@〜Fのようなものです。

@ 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

  申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同
  表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身
  分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

A 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

  法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,
  在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していること
  が求められます。

B 素行が不良でないこと

  素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価
  され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせ 
  んするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であ
  ると判断されることとなります。

C 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資
  産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれ
  ば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認める
  べき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。

D 雇用・労働条件が適正であること

  我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労 
  働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われ
  たことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案し
  て判断することとなります。

E 納税義務を履行していること

  納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行
  していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を
  受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。なお,刑を受けていなくても,
  高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱いま
  す。

F 外国人の登録に係る義務を履行していること

  在留外国人のために行われている各種法律に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務
  を履行していることが必要です。