冨澤集作行政書士事務所

■出国命令制度



  出国命令制度とは不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は,入国管理局に身柄の収容後,所定の手続がとられ,日本から強制送還されることになっています。また,強制送還後,5年間(場合によっては10年間)は日本に入国することはできません。ですが,不法残留している外国人が,帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は,下記@〜Dの要件を満たすことを条件に,出国命令という制度により,入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。

  @ 速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭したこと

  A 不法残留している場合に限ること

  B 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと

  C これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと

  D 速やかに出国することが確実であること



出国命令

自ら入国管理局に出頭→出国命令書交付→出国→1年間入国不可


退去強制

入国管理局の摘発→収容→退去強制令書配布→強制送還→
→5年間(場合によっては10年間)入国不可