当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、以下の通り苦情の解決として「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に際しましては、真撃かつ迅速に対応し解決を図ります。当社とのお取引に係る苦情等の申出につきましては、以下のメールアドレスにお問い合わせください。
苦情処理・紛争解決業務規程
1.総 則
(目 的)
第1条 この規程は、投資助言・代理業の営業行為に関し、お客様からの苦情又は紛争が発生した場合の処理解決手順を明確にすることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、苦情とはお客様からの当顧問に対する不服の表示を言い、紛争とはお客様からの当顧問に対する法的又は経済的解決を要求する問題の提起を言う。ただし不当な脅迫・威圧などの反社会的な行為に類する行為と思われる内容に関しては、苦情の範囲には含め無い。
2.苦情処理業務手続
(基本原則)
第3条 苦情が発生した場合は、以下の原則を念頭に置き、適切に対応する。
@ お客様の心情(考え、信条、信念等)を尊重する。
A お客様の真意を汲み取り、誤解の無い表現を用いて意思疎通に努める。
B お客様と共に合理的に意見を摺り合わせ、一方的な対策の押し付けにならないよう注意する。
(行動基準)
第4条 前条の基本原則に従い、以下の具体的な行動基準を定める。
@ お客様の問い合わせに対して素早く真摯に対応し、なおざりにしない。
A お客様の状況を十分に把握し、適切な対応をとる。
B お客様の満足を確認する。
C 金品などによる損失補填などの要求に対しては、一切応じない。
(受 付)
第5条 お客様からの苦情の受付は、原則として代表 國澤 晃 が担当する。
2 受付の際、明らかに当顧問に非があると認められる場合には、その認められる部分について謝罪する。
(検 討)
第6条 お客様からの苦情を受け付けた場合、速やかに苦情の対応について検討を行う。
2 検討は、以下の通り進める。
@ お客様の状況、お客様が意識している問題点を把握し、確認する。
A 苦情に関する書類等を調査し、原因を分析する。
B 遵法性の観点から問題がないか検討する。
C 対応方法について決定する。
D 同じ原因に基づく苦情の再発を防止するべく、抜本的な対策を決定する。
3 検討の内容については、代表が報告書を作成し、再発の防止を図る。
(話し合い)
第7条 前条により決定された対応方法に基づき、以下のとおり苦情のあったお客様と話し合いをする。
@ 話し合いの窓口は、代表 國澤 晃 とする。
A 話し合いの方法は原則メールを用いて行う。お客様からの要望に応じて電話にて行う場合もある。
B 話し合いの目的は、苦情の原因を排除するためにお客様から意見を賜り、これを参考として当顧問が原因排除のための合理的方策を示し、これをもってお客様の了解満足を得ることである。
2 話し合いの内容については、都度報告書を作成する。
3.紛争解決業務手続
(紛争解決)
第8条 お客様との話し合いの結果、前条の目的を達することができず紛争の過程に至った場合には、まず訴訟手続によらず金沢弁護士会の紛争解決センターを利用して、裁判外の解決を目指すものとする。
2 前項の手続により紛争を解決することが出来なかった場合には、訴訟手続に移行する。
3 紛争解決の経過については、都度報告書を作成する。
4.その他
(進捗管理)
第9条 苦情処理・紛争解決の進捗は、代表 國澤 晃 がこれを管理する。
(記 録)
第10条 お客様からの苦情を受け付けた場合、速やかに「苦情処理・紛争解決業務履歴」を作成して記録することとし、その後の苦情処理・紛争解決に係る一連の経緯について、記入するものとする。
(保 存)
第11条 前条の「苦情処理・紛争解決業務履歴」につき、第7条及び第8条の報告書とともに、データを保存する。
2 保存期間は、苦情処理又は紛争処理を終えた日より5年間とする。
5.附 則
(施行日)
第12条 この規程は、平成23年4月1日付で施行する。
この規程は、平成23年6月28日付で改定する。
以 上
平成23年4月1日制定
ラディッシュ・リサーチ 國澤 晃