地域密着型サービス外部評価

地域密着型サービス外部評価について

<21年度外部評価について>
 20年度までは、前回公表日から1年以内に外部評価の公表を行っていただくことになっておりましたが、21年度からは、前回公表日に関係なく、年度内に一度の外部評価受審の義務付けになりました。また、介護サービスの情報の公表制度の「基本情報」「調査情報」の提出、原則として外部評価訪問調査と同一日の調査受け入れ等、事業所様の負担を鑑み、軽減用件をクリアできれば、外部評価を2年に一度とする制度も加わりました。

<自己評価及び外部評価・目標達成計画・外部評価軽減用件確認票の公表とは>
 21年度からは、介護サービスの情報の公表の調査項目と重複しない配慮として、自己評価と外部評価の様式も変わり、項目の見直しも図られました。さらに、自己評価及び外部評価と併せ、目標達成計画と外部評価軽減用件確認票(愛知県式)の公表も行います。また、外部評価終了後に介護認定を行う市町村に自己評価票及び外部評価(複数ユニットの場合は自己評価のみを記入したシートをユニット数分)、目標達成計画を提出することも義務付けられています。

<開設後1年未満の事業所>
 開設の日から1年以内に少なくとも1回外部評価を受けて結果を公表すること。以降は年度内に一度、外部評価と介護サービスの情報公表を原則として同一日で実施することとなりました。

本来、介護サービスの情報公表は、調査機関を事業所様が選ぶことはできませんが、地域密着型サービス外部評価の対象である、認知症高齢者共同生活介護(グループホーム)と小規模多機能型居宅介護の事業者様は、外部評価と原則同一日で調査を実施する為、外部評価で契約した機関が介護サービス情報の公表の調査も実施することとなり、結果的に介護サービス情報の公表の調査機関も選べることになっております。




地域密着型サービス外部評価の流れ















































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