地域密着型サービス外部評価
|
<19年度外部評価について>
|
前年度外部評価結果公表後1年以内に外部評価を受け結果を公表する少なくとも年に一度の公表の義務付け要するに、年度に一度という考え方ではなく、前回公表日から1年以内に外部評価の公表を行っていただくことになります。よくあるお問合せは、訪問調査から1年以内・公表日から1年以内の違いについてですが、基準はあくまでも「公表日」ですので、18年度はWAMネットに公表された日、19年度からは行政に受領された日が「公表日」となります。したがって、前回が平成18年度6月10日の公表であれば、今回は平成19年6月9日までに「公表する」ということになります。 |
<自己評価票・外部評価表の公表とは> |
18年度評価までは、WAMネットに公表されるのは外部評価結果表のみでした。しかし、19年度からは自己評価票・外部評価表共に公表されることとなりました。また、外部評価終了後に介護認定を行う市町村に自己評価票・外部評価表をあわせて提出することも義務付けられています。行政に提出し、受領された日が公表日となり、次回評価は今回公表日から1年以内に公表を行わなければなりません。(4月11日・愛知県通知)大きな変更ですので、お間違いの無いようにお願い致します。 |
<開設後1年未満の事業所> |
・開設の日から1年以内に少なくとも1回外部評価を受けて結果を公表すること。
・移行は前回外部評価結果公表後1年以内に外部評価を受け結果を公表する。 |
要するに、地域密着型サービス事業所は、開設後1年以内(開設日平成18年7月1日の場合平成19年6月30日まで)に外部評価結果公表を行うことが義務付けられています。移行は前回外部評価結果公表後1年以内(19年6月30日結果公表であれば平成20年6月29日まで)に外部評価結果の公表を行っていただくことになります。 |
地域密着型サービス外部評価の詳しい流れはこちら |