再び法律科目を履修してみた時
すでに卒業をした大学法学部で履修をした際の同一の法律科目とは異なり、民法に関連する科目や大学では履修していない労働法(労働法それ自体のものはなく、
労働に関連する各法律を一括していう)などを履修してみました。そこで、「法学部を出たのになぜまた法律を勉強するの?」という疑問があるかと思います。
実際に、学内の学生にも聞かれましたが、その理由は簡単に言いますと、大学で履修をしてから年数が経っていることから「復習のため」なのです。しかし、実際に
履修をし、六法を参照したのですが、これが「復習のため」だけでは済まされず、私が法学部生の頃とは以下のように大きく変わり、驚いたりしました。
(1)民法では第三編 債権(第七二三条)までが漢字以外ではカタカナ表記だったのが(第四編 親族(第七二五条)以降は先立って漢字の他にひらがな表記)、ひ
らがな表記になり、記載内容も現代の言葉(文言解釈)になっていた。
(2)禁治産者・準禁治産者という文言が後見・保佐・補助といった文言に変わり、同時にそれらに該当する条文も変わった。
(3)商法では漢字の他にカタカナ表記からひらがな表記に変わった条文があった。
(4)従来、会社関連の条文は商法にあったのであるが、会社法が別途出来た。そして、商法からは大幅に条文(第三三条から第五00条まで)が削除された。
(5)行政法(行政法それ自体のものはなく、行政に関連する各法律を一括していう)で、行政手続法という法律が出来た。
(6)労働組合法で条文が結構増えていたり、労働基準法ではほぼ判例の通りに条文が出来たりした(第十八の二 解雇)。
変わった点を大雑把に記載したのみなので、これだけでは不十分な内容かと思いますし、私がまだ気が付いていない点が多々あるかもしれません。
いずれにしましても、法律は改正されることが多いので、再度法律科目を履修して良かったと思います。でも、民法が一番面食らいました(笑)。今までにあった条文
の文言がないのと、カタカナからひらがなへの変更など、条文の数からして大変な作業だったでしょうね。