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こんな事故がありました
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子供さんがそり滑りをしていたところ ゲレンデ内で立ち話をしていた ご婦人に衝突してしまった。 |
帰宅途中、対向車と接触事故を起してしまった。代理店に連絡すると警察に「事故届」をする様に言われ最寄の交番へ行く途中 別の車と二度目の衝突事故が起きてしまった。 |
高校生が自転車で帰宅途中、一時停止を無視して交差点を横断し 自動車と接触してしまった。 |
| 人身傷害補償特約 |
メリット1 お客様自身の過失分も補償します
今までの自動車保険では、お客様の過失が生じた場合は相手方からの賠償金 (相手過失割合分)だけの補償しかありませんでした。保険会社は、過失の有無
にかかわらずまとめてお支払いします。
メリット2 面倒な交渉は、保険会社におまかせください
人身傷害事故が発生した場合、保険会社の定める支払基準により示談を待たずに 保険金をお支払いします。
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| お客様 |
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保険会社 |
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相手 |
メリット3 さらに「人身被害特別費用保険金」をお支払いします
自動車事故で被害者となった場合、事故直後すぐに必要となる費用等があります。
被保険者(記名被保険者本人と配偶者そして同居の親族と別居の未婚の子供)が
以下の状況となった場合、保険金をお支払いします。
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| 3日以上の入院で |
入院一時金5万円 |
| 所定の後遺障害を生じた場合 |
家事援助、育英費用・支援保険金100万円(事故現在、18歳未満の お子様1名につき) |
| 死亡された場合 |
死亡特別費用保険金100万円(1名につき) |
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Q. Nさんから 高校に自転車で通う男の子が帰宅途中、一時停止の標識を無視して
十字路を横断しようとしたところ 自動車に跳ね飛ばされて大ケガをしたんだけれど
相手の方とこれから どの様に話をすすめれば良いかという相談でした。
A.幸い男の子は、1ヶ月ほどの入院後 復学し元気に通学しています。
この事故の場合、高校生の男の子にも一時停止を怠り、優先道路に飛び出して
しまった訳ですから過失があり 治療にかかった費用の過失分は、親が負担する
事になります。この特約では、ご契約者と同居している子供さんですから その
負担分が支払われます。
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| 弁護士費用等担保特約 |
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お客様が人身・物損の被害事故により、相手方との交渉、事故解決を弁護士に依頼
した場合等に必要となる費用をAIUの定める支払基準により お支払いします。
Q.Hさんから 対向車と接触事故を起こしてしまった。相手の車の登録番号をバック・ミラーでとっさに確認したものの 相手は、そのまま走り去ってし
まったので自分も帰宅してしまったという電話でした。私は、Hさんに相手の方も
警察に届けているかもしれないから覚えている番号を最寄の交番に連絡するよう
依頼しました。2度目の電話は、交番に行く途中 一旦停車しているところに別の車に衝突されたという大変、気の毒な内容でした。
A.最初の事故は、Hさんが覚えていた登録番号から身元が特定できて相手の保険会社から全額支払われました。ところが2度目の事故の相手は、無保険車だったので
す。この場合、Hさんに過失がない被害事故だったので この特約が使えます。
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| 生活賠償責任担保特約 |
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自動車事故以外の日常生活における偶然な事故によりお客様が法律上の損害賠償
責任を負った場合の相手への賠償金等を無制限でお支払いします。
Q. Kさんから家族でスキー場へ「そり滑り」に出かけたところ 子供のそりが
ゲレンデ内で立ち話をしていたご婦人に衝突してしまった。ご婦人も子供の上に
倒れたので大したケガではないと思っていたが 相手のご主人がカンカンで救急
車を呼べ、その後も医療費を負担しろと話が一方的でこういう場合、どの様に
対応したら良いかアドバイスが欲しいという相談でした。
A. ご契約いただいている自動車保険の中のこの特約で相手への示談交渉と支払 いができる事を伝えました。実際に保険会社から支払った保険金は、医療費だけで
済み相手のご夫婦とも円満に解決ができました。
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| 車両保険の拡大(抜粋) |
| ご契約のお車が車両事故で全損になった場合、車両保険金額の5%プラス10万円 を40万円を上限に「車両全損時諸費用担保特約」でお支払いします。 |
| 他車運転危険担保特約の拡充 |
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お客様が他人(借用)自動車を運転中に事故を起こした場合、ご契約いただいて
いる自動車保険(対人・対物)から優先してお支払いします。
代理店からアドバイス
奥さんの実家へ行った時、ご主人が奥さんの父親の車を借りて運転中に対物事故 を起こしてしまった場合、事故が軽微であれば ご主人は 自己負担されるでしょう。高額な修理代がかかるようなら父親の自動車保険を
使わせてもらう様になるでしょう。これからは、そんな事故があっても ご主人の加入 している保険を優先して使えます。しかも奥さんの父親の車にその事故が担保
できる車両保険が付いていれば 父親の車両の修理代も ご主人の対物保険で支払ができます。
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私達は、今まで自動車保険をご案内する時、事故にあわれた相手の方の補償を第一に考えて対人・対物の保険金額を無制限にされる様 おすすめしてきました。
今回、ご紹介する「5つの特約」は、保険料を負担されたご契約者とその家族(社員の方々)の補償に配慮されています。また、1から4の特約は、保険期間中の付帯や解約ができます。
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