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こんな事故がありました |
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人身傷害補償特約 | ||||
メリット1 お客様自身の過失分も補償します今までの自動車保険では、お客様の過失が生じた場合は相手方からの賠償金 (相手過失割合分)だけの補償しかありませんでした。保険会社は、過失の有無 にかかわらずまとめてお支払いします。 メリット2 面倒な交渉は、保険会社におまかせください人身傷害事故が発生した場合、保険会社の定める支払基準により示談を待たずに 保険金をお支払いします。 |
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お客様 | 保険会社 | 相手 | ||
メリット3 さらに「人身被害特別費用保険金」をお支払いします自動車事故で被害者となった場合、事故直後すぐに必要となる費用等があります。 被保険者(記名被保険者本人と配偶者そして同居の親族と別居の未婚の子供)が 以下の状況となった場合、保険金をお支払いします。 |
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3日以上の入院で | 入院一時金5万円 | |||
所定の後遺障害を生じた場合 | 家事援助、育英費用・支援保険金100万円(事故現在、18歳未満の お子様1名につき) | |||
死亡された場合 | 死亡特別費用保険金100万円(1名につき) | |||
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弁護士費用等担保特約 | ||||
お客様が人身・物損の被害事故により、相手方との交渉、事故解決を弁護士に依頼 した場合等に必要となる費用をAIUの定める支払基準により お支払いします。
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生活賠償責任担保特約 | ||||
自動車事故以外の日常生活における偶然な事故によりお客様が法律上の損害賠償 責任を負った場合の相手への賠償金等を無制限でお支払いします。
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車両保険の拡大(抜粋) | ||||
ご契約のお車が車両事故で全損になった場合、車両保険金額の5%プラス10万円 を40万円を上限に「車両全損時諸費用担保特約」でお支払いします。 | ||||
他車運転危険担保特約の拡充 | ||||
お客様が他人(借用)自動車を運転中に事故を起こした場合、ご契約いただいて いる自動車保険(対人・対物)から優先してお支払いします。
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私達は、今まで自動車保険をご案内する時、事故にあわれた相手の方の補償を第一に考えて対人・対物の保険金額を無制限にされる様 おすすめしてきました。 今回、ご紹介する「5つの特約」は、保険料を負担されたご契約者とその家族(社員の方々)の補償に配慮されています。また、1から4の特約は、保険期間中の付帯や解約ができます。 |