《私たちの考える第三者評価とは》
     
      皆さんもご存じの通り、第三者評価とは「社会福祉法第」第75条(利用者の施設選択のための情報提供)
    及び第78条(福祉サービス提供事業者の質の向上に関する努力義務)の精神に則った外部評価のことです。


      監査と同様に考えられがちな「外部評価」ですが、私達は第三者(外部)評価は監査であってはならないと考
     えています。法律・基準・規定に対して、できているかできていないかを監査し、評価するものではありませ
     ん。現在どのようにしているか、どのように努力していただいているかを調査させていただきたいのです。
      施設の評価は、まず、みなさん自身で行っていただきます。その後私たちが訪問させていただいて、皆さ
     んの自己評価が適切であるかどうか、施設を見せていただきながら皆さんのお話を聞き、最終的に第三者
     (外部)評価をさせていただきます。

      第三者(外部)評価の最終目的・目標は、施設の質の向上です。現在の状態・状況での第三者(外部)評
     価の結果から考えられる改善点を見出し、継続的に改善を実行すれば、必ず施設の質の向上につながると

    
考えます。逆に、評価結果での優秀点は、対外的に情報を公開する事により、他施設への参考・見本ともな
     り、他施設の質の向上、しいては社会福祉の向上につながるものと考えます。



   
《私たちの第三者評価のしかた》

     
・当センターは評価の客観性を重視し、評価者を3グループに分けています。

     評価者の組み合わせは、グループから1名ずつです。(同グループから2名にはならない)

     ・施設からの要請があれば改善提案のお手伝いをします。(継続的なコンサルタントは別料金)

     ・皆さんが納得できる評価、、私たちが納得する評価をします。


         
     
まず、皆さんの毎日の努力を私たちに教えてください



  《私たちの基本的な評価の手順》


    
     




     @「自己評価書」「ユーザー評価書」送付
      ・施設様及び利用者様(家族を含む)にアンケートを依頼します。

     A「自己評価書」回答
       ・施設様(サービス提供者)に指定日までに自己評価を実施していただき、機関に返送していただきます。

     B「ユーザー評価書」回答
       ・利用者様、もしくは御家族様にユーザー評価を実施していただき、機関に返送していただきます。

     C「評価書」回収

     D「評価者事前ミーティング」
       ・機関の評価者より県の指定する人員を選定し、当該調査の評価者とさせていただきます。
       ・評価者は機関の回収したアンケートからそれぞれの専門的分野について分析します。
       ・分析の結果から調査点を明確にし、訪問調査時の重点項目を確認します。
       ・訪問調査における現地での役割分担を決定します。(「評価スケジュール表」の作成)

     E訪問調査(現地調査)
       ・対象施設を訪問し、基本的には1日(6時間程度)で実施します。
       ・調査の基本項目の他、事前ミーティングで明確になった重点項目について、施設様にお話を伺いながら
        調査を実施します。

     F評価会議
       ・訪問調査を実施した評価者に理事1名を加え公式の「評価報告書」を作成します。

     G報告会議
       ・施設を訪問し「評価報告書」を提出します。
        この「評価報告書」は県(地方公共団体)に報告し、情報公開されます。
       ・施設様からの要請がある場合には、評価説明会を実施いたします。

























































































































































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