質 問 書

関東地方環境事務所長 殿

2009年6月10日 理学博士 中島康喜  

 

 平成21年4月9日付けで請求した行政文書開示請求に対する、行政文書開示決定通知書(環関地野発第090604001号)について質問致します。

 

 他の地方環境事務所によれば、「今回開示請求した行政文書は、4月末日が提出期限である。」とのこと。ということは、提出期限までにかかる行政文書が提出されているならば、30日以内の開示決定期限5月10日までに開示決定通知を作成できるはずです。 

 ところが、関東地方環境事務所は開示期限延長を行い、実際に開示決定が行われたのは、提出期限を1ヶ月以上経過した6月4日でした。

 

以上を踏まえて質問致します。

1.4月末日時点で、関東地方環境事務所には、かかる行政文書が存在していなかったということですか?

2.かかる行政文書を提出する義務を負う機関はどこですか?

3.4月末日時点で、かかる行政文書が提出されていなかったならば、関東地方環境事務所はその義務を負う機関に対し、なんらかの注意・指導を行いましたか?行ったならば、その内容を開示してください。

4.今後もこのようなことが続くとしたら、関東地方環境事務所はどのような対応を考えていますか?

 

以上4点、質問致します。調査の上、ご回答願います。

 

追伸)この質問書はwebサイトにて公開済みです。

http://www.ric.hi-ho.ne.jp/birdbanding/frame/

以上。