平成21 年1 月13 日

中島 康喜様

環 境省自然環境局野生生物課

平 成20 年11 月14 日付質問書につきまして以下のとおり回答いたします。

質問1

 提出後の報告書が、環境省から持ち出されたことはないか?

回答

 「提出後の報告書」が、返納された捕獲許可証を意味するのであれば、捕獲結果が記載され、環境省への返納が完了した捕獲許可証の正本を省外へ持ち出すことは、業務上必要な場合を除いてありません。

質問2

 提出後の報告書が、報告者以外の第三者によって修正、加工された事実はないのか?

回答

 「提出後の報告書」が、返納された捕獲許可証を意味するのであれば、捕獲結果が記載され環境省への返納が完了した捕獲許可証が修正、加工された事実はありません。

 なお、標識調査に係る鳥獣捕獲許可証は、調査の委託先である山階鳥類研究所がとりまとめ、捕獲結果等の記載内容を確認し、記入漏れ等があった場合は、必要な修正等を行った上で、環境省に提出されます。

質問3

 捕獲報告書の「死亡原因・死体の処置」欄について、より詳細な記述を義務づけ、その内容を全バンダーに周知し、事故を防ぐ情報やノウハウを共有することを環境省として検討する用意はあるか?

回答

 標識調査により捕獲した鳥類の捕獲後の取り扱いについては、山階鳥類研究所がバンダーに対して行う講習会や、年3 、4 回各バンダーに送付される「バンディングセンター事務連絡」等により、捕獲個体への影響を最小限に抑えるべく定期的に注意喚起が行われています。

 環境省としても、捕獲個体の安全確保についてバンダーへの指導の徹底や必要な情報の共有について、山階鳥類研究所に対し適切に指導していきたいと考えております。