鳥類標識調査(バンディング)での、違法行為や問題行為,その疑いのある行為を見聞きした時には
トピックス(2008.1.21.更新)
中部地方環境事務所に11月中旬に質問状を送付された方から再びご連絡いただきました。中部地方環境事務所に電話されたとのことです。
質問状を送られた方:「二ヶ月経過したが回答も連絡もありません。どうなっているのでしょうか。」
中部地方環境事務所:「その件については、霞ヶ関の本省に確認をとっているところです。お待ち下さい。」
霞ヶ関の本省の言ったこと(↓)と違うようです。官僚お得意の責任転嫁でしょうか。直接、本省に問い質す必要がありそうです。
九州、近畿地方環境事務所への質問書を追加掲載 08.1.25.
2007年6月6日の環境省野生生物課での面談で、鳥類標識調査担当官より、
----「かすみ網を使用した捕獲については、もし何か問い合わせ、連絡等をしたい場合には、問い合わせ先は地方環境事務所になる 」
との説明を受けました。問い合わせについては、
----「積極的な問い合わせを推奨しているわけではない」
環境地方事務所が問い合わせを受けた時点で、どのように対応するのか。状況を調べて経緯や処分を公開するのか? との問いには、
----「問い合わせがあった時点で考える。」
とのこと。事前には対応のフロー(流れ)を構築しないということか。?との問いには、
----「そうだ。仮定の話ばかりでは考えようが無い。」
ということだそうです。
ですから、まずは地方環境事務所への問い合わせから始める必要があります。多くの問い合わせがあって仮定の話でないことがわかれば、環境省は「状況を調べて経緯や処分等を公開する対応のフロー(流れ)を構築する」そうです。
国民として、国家事業である鳥類標識調査(バンディング)問題点を解決するお手伝いしましょう。鳥類標識調査(バンディング)での、違法行為や問題行為,その疑いのある行為を見聞きした方は、最寄りの地方環境事務所に書面で問い合わせして下さい。
●小さな疑問でも構わないと思います。環境省には説明責任があります。
●過去にさかのぼった事例でも構いません。
●直接見たものでなくて構いません。テレビやラジオや新聞,インターネットなどで見たり聞いたりしたものでも構いません。
●いつ、どこで、だれが、なにを、どんな風に、等を、分かる範囲で構いませんから、できるだけ具体的にまとめ、できれば写真やwebページの印刷コピーも添えると分かりやすいと考えられます。
●「この行為は違法ではありませんか」「このような調査には問題があるのではありませんか」等、質問項目を箇条書きにすると分かりやすいです。
●「事実関係の調査結果を同封の封筒でお知らせ下さい」「処分の内容を具体的に同封の封筒でお知らせ下さい」等、要望をはっきりと書いておきましょう。
●返信用封筒に80円切手を貼って、ご自分の住所を記入して同封しましょう。回答が早く届くと思われます。
●送付する封筒の表に、「鳥類標識調査について」と大きく朱筆を入れると、早く担当者に渡ると思われます。
●「環境省自然環境局野生生物課の計画係担当宮澤氏と鳥獣保護業務室担当徳田氏から、鳥類標識調査(バンディング)については地方環境事務所に問い合わせて欲しいとあったので」と一言入れると理解が早いと思われます。
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●問い合わせた内容を、ぜひ中島までお知らせ下さい(mailはこちらです)。地方環境事務所からの回答があったら、その内容もお知らせ下さい。ここで一覧にしていきます。
●お寄せいただいた「問い合わせた内容」 (2008.1.25.追加)
北海道地方環境事務所へ その1(07.12/10掲載) その2(08.1/1掲載) その3(08.1/5掲載) その4(08.1/8掲載)
中部地方環境事務所へ その1(07.11/13掲載) その2(07.11/16掲載) その3(07.11/20掲載) その4(07.11/22掲載) その5(07.11/22掲載)
関東地方環境事務所へ(準備中)
近畿地方環境事務所へ その1(08.1/13掲載) その2(08.1/13掲載) その3(08.1/13掲載) その4(08.1/25掲載)
中国四国地方環境事務所へ(準備中)
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