関東地方環境事務所へ質問状(2008年9月1日送付)


質  問  書

関東地方環境事務所長 殿

 

 山階鳥類研究所に委託している『鳥類標識調査』(環境省野生生物課が担当)において、

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条15項「法第九条第十二項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。 」

に規定される捕獲許可証返納時の報告の平成18年度ぶんについて質問いたします。

 

別添資料にありますように、平成18年度の捕獲許可証返納時報告について下記4つの疑問点があります。

例えば埼玉県の報告書で、

●連続したページであるのに捕獲報告と死亡鳥報告の表の書式が全然ちがうのはなぜか。

●大きな用紙の真ん中に、不自然な小さな表で死亡鳥報告だけが貼り付けてあるのはなぜか。

●死亡鳥報告の書式だけが、他の地方と全く同じなのはなぜか。

●捕獲報告には、後から書き込んだような「*死亡鳥は別紙報告」とある。「鳥」の字の書き方が全然違い、文字のクセや筆圧も全然違う:濃い右上がりの文字と薄く右下がり気味の文字。 報告者とは違う人物があとから書き込んだのではないか。

 

環境省野生生物課計画係長 宮澤氏によれば、捕獲報告は調査員自身が書かなければいけないとのこと。また、宮澤氏によれば、一度調査員から提出された報告書は環境省内から持ち出すことはないとのこと。

 

上記4点は、第三者が提出後の報告書を「加工」していることを示唆すると考えます。そこで質問いたします。

1.提出後の報告書が、環境省から持ち出されたことはないか?

2.提出後の報告書が、報告者以外の第三者によって修正、加工された事実はないのか?

 

以上、2点を質問いたします。調査の上、ご回答願います。

 

追伸)別添資料はwebサイトにて公開済みです。

http://www.ric.hi-ho.ne.jp/birdbanding/frame/

以上。

 


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