親が子について考えるべき事柄

子が親の現況をどのように認識しているか

父・母に対して、どのような感情を抱いているか

今後、子はどのような状況におかれるのか

ではないかと思います。

子にとって良い状況とは、「自分の親に悪い感情を持っていない状況」のことだと思います。

夫婦間の悪い感情を子に伝染させてしまったり、その他、子が自分の親に対して悪い感情を抱くことは、子の精神面を考える上で、危険な状況にあると捉えるべきです。

逆に、親に対して悪い感情を持つことなく、親と親しく接することができているのであれば、子は良い方向へ育っている、親としての責任を果たせているとお考えになるべきだと思います。

しかし、子が親に対して悪い感情を持っていなかったとしても、親の状況を察した時に、現状を変えることができないことを自分のせいだと思い込み、悩みやストレスを抱え、精神的に不安定になってしまう可能性があります。

子にとって悪い状況にあるならば、子の情緒の不安定が精神的成長に悪影響を与えかねませんので、子が離婚を望んでいるかは様々ですけれども、現状を変える事を考えるべきだと思います。

但し、ご自身や子が、その後、どのような状況におかれるのか、しっかりと推測・ご検討なさった上で行動なさる必要があります。

当然のことながら、離婚を考える必要のない状況が最も良いことではありますが、子にとっては、必ずしも離婚しない方が良いとは限りません。

文言に語弊はありますが、「一見、悪い親」と「子が親に対して抱く感情」とは別です。

親のことでお悩みのお子様へ:

もし、このページを見ている方が、【親はいつも仲が悪い状態】だとお思いでしたら、あなたの意見を親に伝えてあげてほしいと思います。

離婚を考える際、必要な事項
清算的財産分与
夫婦が協力して形成した財産を分け合う。実質が問われ名義は問われない。
扶養的財産分与
経済的に自立が可能と思われる時期まで、経済的に安定している側が支払う。
婚姻費用
別居している間も、夫婦は相互に扶助する義務があるため、その間の生活費等を分け合う形で清算する。
慰謝料
身体的・精神的慰謝料がある。個々の離婚原因に対する身体的・精神的慰謝料と、その原因が離婚にまで至らせたことによる精神的慰謝料とがある。
親権者
親権者を決めないと、離婚そのものが許されていない。
養育費
一般的には、子供が成人になるまで、又は22歳まで(大学卒業可能の年齢)とするケースが多い。
面接交渉権
法律としての条文はないが、裁判所により認められた権利。子供と別居して暮らすことになった側に、子供と会う機会を与える権利だが、子供の福祉にとって悪影響があると考えられる場合には認められない。
債務名義の有無
債務名義(裁判を経ずに強制執行手続きに入れる)を必要とするかどうか。