養育費の強制執行の実行までの流れ
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このページは、当事者が話し合いの末、今後、どのようになさるかをお決め頂くため、ご参考用のページとして掲載致します。
養育費の強制執行は、養育費の支払者の勤務先に対して、毎月の給料等、賃金を差し押さえることを前提にしています。
また、状況によっては話し合いにより円満に解決する場合もございますので、必ずしも表題通りの内容にはなりません。その旨ご了承下さい。
3.離婚協議書公正証書の手続き
手続きに関しては、公証役場へお問い合わせ頂く必要があります。但し、どのような手続きを踏むか、事前にある程度認識しておくことで、お問い合わせの際、深く手続き方法が理解できると思います。
通常、公証役場へは2回程度、足を運ばなければなりません。まず打ち合わせとして、公正証書の内容を説明します。公証人はその場で公正証書を作成しませんので、次回、公正証書を引き取りに行く日にちを決め、1回目が終わります。2回目またはそれ以降に、公証人が公正証書を読み聞かせて、夫及び妻がその内容に誤りがないことを承認すると、夫・妻・公証人が各自、公正証書に署名押印します。
将来、強制執行をする可能性が、ある程度高いのであれば、公証役場への問い合わせ時に、「強制執行をする可能性があるので、送達してほしい」旨をお伝え下さい(打ち合わせ時以降でも可)。
公証人は、執行認諾約款付きの公正証書(以下、執行証書と表記)を送達するために必要な手続きを行います。債務者側に公正証書謄本を手渡しまたは郵送し、その内容が正確であることを債務者側に確認させることによって、公証人として、事実上、内容の最終確認を行います。そのため、公正証書謄本が相手方に届いたとみなされるまで、強制執行の申立ができません。
執行証書を送達するためには費用がかかりますが、債務者側に郵送する場合には、ある程度の日数もかかります。公正証書を作成した時点で費用(謄本を手渡しではなく郵送の場合は、併せて日数)をかけるか、強制執行の申立を行う直前で費用と日数をかけるかご検討なさって下さい。
用意する物・伝える内容 |
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4.強制執行の申立書作成及び申立
この段階では、執行証書の謄本を債務者へ送達した後の段階です。
養育費等が支払われなくなった時点で、公正証書に執行文を付与する手続き及び強制執行の手続きができます。
執行文の付与申請手数料は1700円です。謄本をもらう場合は、別途手数料がかかります。公正証書を作成した公証役場へ料金・持参物・日程をお問い合わせの上、申請して下さい。
このページでの強制執行の内容は、相手方の給料から、相手方の勤務先企業が天引きして支払いますので、勤務先企業に特別な問題(強制執行の邪魔をする等)がなく、その企業に相手方が勤務している限り(現在の景気で勤務先企業を辞職することは考えにくいですが)、一般的には勤務先企業の担当者と話し合った上で、養育費が送られてきます(原則的には、相手方の勤務先企業へ行き、取り立てることになっています。また、通常、送金手数料は、取立者の負担ですので、差引き後の金額が送金されてきます)。極めて強力で、養育費が計算できる一方で、手間がかかります。
申立書には、各裁判所の管轄及び書式があり、管轄は債務者側の住所地になります。
また、各裁判所は裁量の権限(判断できる権限)を持っていますので、各裁判所の裁量により、申立書の内容に、一部異なる場合が出てきます。
よって、申立書を作成する場合には、裁判所への問い合わせが必須になります。具体的には、申立にかかる費用を、一旦、申立者が立て替え、養育費等と合算して、申し立てられた側(債務者側)に支払わせる「執行費用」といったものがあります。
しかし、必ずしも全費用が認められるわけではありませんので、計上可能な許容範囲を問い合わさなければなりません。また、内容によっては、裁判所側で判断するための日数を要する場合もあります。
申立書作成時の留意点 |
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申立書を作成したら、申立書の最初のページ右上、申立者氏名の上辺りに収入印紙を貼付します。消印しないで下さい。また、各ページの間に割印をし、最初のページを含む各ページの頭に、捨て印を押印して下さい。
その他、各裁判所により、目録・返信用封筒(必要に応じて、陳述催告の申立書)の提出が求められます。各部数は裁判所ごとに異なります。
以上により、すべて作成できたら、管轄の裁判所へ提出または郵送をなさって下さい。
申立者,債務者,第三債務者へ申立命令が郵送され、各自に郵送されると、申立者へ送達通知書が送られます。それには、債務者及び第三債務者への送達日が記載されています。債務者への送達日から7日経過後から取立が可能になります。
実際に取り立てると、取立届を裁判所へ提出しなければなりません。養育費の場合は、通常、毎月取り立てることになりますので、毎月提出することになります。
申立書を一からご自身で作成なさるのは大変ではないかと思いますので、分かりやすく入力欄をまとめた申立書作成ページをご用意致しました。対象者・動作環境等をご覧になって下さい。
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